今年もあと一月少々となりました。
会社では年末調整の時期になりましたね。かなりの確率で税金が戻ってくる場合がありますので、お忘れなく!
年末調整と言えば、『生命保険料控除』です。平成24年1月1日以後に締結した保険契約から控除制度が変わって2年目になりますが、改めてご案内します。
◆生命保険料控除ができる場合
本人が、保険金受取人を本人または配偶者その他の親族(6親等内の血族と3親等内の婚族)とする生命保険契約の保険料を支払った場合です。
⇒生命保険料控除については、契約者が誰かは関係なく、『保険金受取人が誰になっているか』&『その保険料を実際に負担している人』が控除できます。
◆控除額
①医療・介護保険、②死亡保険、③個人年金保険の3区分でそれぞれ最大4万円づつ合計12万円まで控除可能です。
実際の控除額は以下の計算式に基づいて計算されます。
(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)
年末調整には、保険会社から郵送されてくる『生命保険料控除証明書』が必要になりますので、大切に保管してください。